第1条 (貸与範囲)
- ワゴン車の貸与範囲は、洛陽交運株式会社に勤務する者とし、運転者は原則従業員とする。但し、転貸し、及び営利目的の使用は厳禁とする。発覚した場合は、以後の貸し出しを停止する。
第2条 (貸与期間)
- 貸与期間は、連続して3日間以内の使用を原則とする。但し、それ以上の使用については、時期と予約状況をみて判断する。
第3条 (貸与申し込み)
- 貸与の申し込みは、3ヶ月前より申し込み順に受け付ける。
- 原則として、使用責任者が組合事務所にて、所定の用紙に必要事項を記入して申し込む。
第4条 (貸与料金とキャンセル料)
- 1日につき(日付を跨がない24時間以内)5,000円とし、貸与料金は、現金、または給与引きにて支払うこととする。
- キャンセル料は、一律2,000円とする。但し、早期の取消し、及び、事情により考慮する。
第5条 (使用方法と車両の点検)
- 必ず使用前に申込書と誓約書に記入すること。
- 点検は、出庫前と入庫後に行い、故障・キズがないことを確認すること。尚、キズを発見した時は、出庫前に組合または会社に確認を申し出ること。出庫後のキズの報告は使用者の責任とする。
- 燃料(軽油)は満タンにして所定の位置に返納すること。
- 入庫後は、必ず清掃を行うこと。尚、清掃がされていない場合は、スタンドでの洗車料金を徴収し、以後の貸し出しを停止する。
- 鍵は、会社事務所にて受け渡し、使用日以外の持ち出しは厳禁とする。
第6条 (交通事故)
- 交通事故・交通違反を起こしたときは、速やかに組合事務所に連絡すること。但し、組合事務所に連絡できない時間帯については、会社に連絡すること。
第7条 (事故ならびに負担金)
- 人身事故・自損事故・及び入庫後に発覚した損傷については、原則として、貸与申込者を責任者として対処する。
- 事故の状況により自動車保険(任意)を適用するが、差額(免責分)については、使用者の負担とする。
- 支払い方法については、組合の担当部長と協議の上、決定する。
第8条 (貸与承認とその取消し)
- 貸与承認は、誓約書に記入した時に承認される。但し、事故処理・車検・一般修理・及び不測の事態により運行が不可能なときは、貸与承認の取消しを行うことがある。
第9条 (規約の改廃)
- この規約に疑義が生じた場合には、ワゴン車運営委員会において検討の上、中央委員会の承認を得て改廃することができる。
第10条 (規定の実施)
- この規定は、昭和62年10月発足及び実施とする。
- 平成12年 5月 1日 一部改定実施
- 平成12年10月20日 第40回定期大会にて承認
- 平成19年 1月20日 一部文字訂正
- 平成20年 1月15日 一部文字訂正(第4回中央委員会にて確認)
- 平成25年 1月21日 一部改定実施(第3回中央委員会にて承認)