第1章 総則
第1条
- 洛陽交運労働組合(以下単に組合という)は、組合規約第5条第1項3による共済をこの規定によって行う。
第2条
- この規定による共済の事業は、組合厚生部が担当する。
第3条
- 組合員は、この規定による共済を受ける権利があり、当該事項があったときは届け出る義務を負うものとする。
第4条
- 厚生部担当役員は、共済事業遂行のため職員を指示することができる。
第5条
- この規定による共済経費は、厚生費・寄付金、その他の収入による。厚生費は、組合員1名につき500円を組合費と共に徴収する。
第6条
- 徴収した厚生費は、一切返還しない。
第7条
- 経費に不足をきたしたときは、厚生部特別会計から借り入れ、または補助を受けるか、あるいは厚生費の臨時徴収をすることができる。
第8条
- この規定の会計は特別会計として取り扱い、すべて組合規約に準じる。
第9条
- この規定の会計業務は、組合会計の主管とするが、分担者を設けることができる。
第2章 共済
第10条
- この規定による共済は、届け出に基づき事実を確認したときから、一週間以内に給付を行う。
- 共済を受けた者は、所定の領収書を提出するものとする。
第11条
- この規定の共済金は、御祝・御見舞・御香料として、組合の意義で給付する。
第12条
- 第11条に関しては、下記の通り取り定める。
- 御祝
- 組合員が結婚したとき(初婚の場合) 20,000円
- 組合員が結婚したとき(再婚の場合) 10,000円
- 組合員の子女が結婚したとき 10,000円
- 組合員に子女が誕生したとき 10,000円
- 組合員の子女が小学校に入学・中学校に進学したとき
記念品(但し、5,000円相当の品とする)
- 御香料
- 組合員が死亡したとき (樒一対) 50,000円
- 組合員の配偶者が死亡したとき(樒一対) 30,000円
- 組合員の子女、または父母が死亡したとき
(樒一対) 20,000円 - 組合員が扶養する養父母・祖父母・兄弟
姉妹・孫が死亡したとき (樒一対) 10,000円 - 組合員の配偶者の父母が死亡したとき
(樒一対) 10,000円
- 御祝
- 事案発生から6ヶ月以内に申請の無い場合は、給付の権利を放棄したものとみなす。
第13条
- 特別の事情があって委員会が必要と認めたときは、カンパによる共済を行うことがある。
第14条
- 永年勤続者(20年)に対し、定期大会において記念品を贈り、表彰する。
第3章 付則
第15条
- この規定は、中央委員会において構成員の過半数の同意がなければ変更することができない。
第16条
- この規定は、昭和50年10月15日より実施し、厚生部規定を破棄する。
- 平成12年 5月 1日より 一部改定実施
- 平成12年10月20日 第40回定期大会にて承認
- 平成19年 1月20日 一部文字訂正
- 平成20年 1月15日 一部文字訂正(第4回中央委員会にて確認)