(傷病共済・交通共済規定)
第1条 (目的)
- 洛陽交運労働組合は、組合員が業務外の傷病により欠勤した場合(傷病共済)、および就労中に交通違反・事故により、「反則金・罰金」の処分を受けたとき(交通共済)に、下記の給付を行うことを目的とする。なお、職員・整備員については、傷病共済のみ任意加入とし、交通共済は加入しない。
第2条 (会費)
- 傷病共済費600円・交通共済費100円とする。但し、納入した会費は一切返還しない。
第3条 (傷病共済給付金額)
- 傷病共済の給付は、傷病手当給付1日につき下記の通り行う。但し、本採用後1年未満は1日につき500円とする。1年を経過した翌月から正規計算とする。
- 1日~120日 1,000円
- 121日~180日 800円
- 181日~360日 600円
- 361日以上 0円
- 給付日数については、1年間に欠勤・出勤を繰り返した場合、日数を通算する。なお、組合役委員就任に伴い、社会保険等級の減額による補填として、前項とは別に1日につき次の給付を行う。但し、給付日数は6ヶ月とし、その後は委員会において図る。
- 三役 2,000円
- 執行委員 1,000円
- 中央委員 600円
第4条 (交通共済給付金額)
- 就労中に交通違反・事故により、反則金・罰金の処分を受けたときは、その原因が第5条に定める以外のものについては、京都ブロック互助会からの給付金を控除し、次の各号により5万円を限度として給付する。
- 過去1年間における法違反件数0の場合、ブロック互助会より給付される罰金または反則金の70%相当額の差額
- 過去1年間における法違反件数1件の場合、ブロック互助会より給付される罰金または反則金の60%相当額の差額の半額
- 過去1年間における法違反件数2件の場合、ブロック互助会より50%相当額の給付となり、交通共済からの給付はしない。
- 過去1年間における法違反件数3件以上は、ブロック互助会についても給付はされない。
第5条 (適用の除外)
- 乗務員が法違反により罰金または反則金の処罰を受けたとき、その原因が次の各号に該当するときは、第4条に拘らず給付しない。
- 速度違反で違反時速が30km以上のもの
- 踏切一時停止違反
- 信号無視
- 駐車違反・駐停車違反・放置駐車違反
- 運転中の携帯電話使用
- 飲酒・薬物ならびに居眠り運転に起因するもの
第6条
- この会計は特別会計とし、毎月21日を起算日として翌月20日をもって1ヶ月単位とする。
第7条 (給付)
- 傷病共済給付金は、傷病日数に応じて毎月5日前後に組合にて給付する。交通共済給付金は、該当事案を確認のうえ、速やかに給付する。
第8条
- この規定は、平成11年11月21日より実施する。
第9条
- この規定は、中央委員会において、構成員の3分の2以上の同意がなければ改廃することができない。
- 昭和59年10月21日 実施
- 平成12年 5月 1日 一部改定実施
- 平成12年10月20日 一部改定実施(第40回定期大会にて承認)
- 平成15年 7月11日 一部改定実施(第11回中央委員会にて改定確認)
- 平成19年 1月20日 一部文字訂正
- 平成20年 1月15日 一部訂正および挿入(第4回中央委員会にて確認)
- 平成23年10月19日 第51回定期大会にて承認
- 平成23年11月17日 第2回中央委員会にて確認
- 平成23年11月21日 第3条改定実施