綱領
- 我等は健全強固なる自主的組織を確立し、以って労働生活の向上と共同福利の増進を期す。
- 我等は労働の社会的意義を顕揚し、運輸産業民主化の徹底を図り、進んで世界平野に貢献せんことを期す。
- 我等は技術の錬磨、品性の陶冶、識見の啓発に努め、以って人格の向上と完成を期す。
第1章 総則
第1条 (名称・所在地・法人)
- この組合は、洛陽交運労働組合(以下単に組合という)といい、事務所を京都市南区西九条西柳ノ内町19番地4に置く。
- この組合は、労働組合法に基づく法人である労働組合とする。
第2条 (目的)
- 組合は、綱領・規約の決議に基づき組合員の団結と相互扶助の自由的組織によって労働条件の維持改善、ならびに社会的・経済的地位の向上と福利増進を図ることを目的とし、事業の民主化と発展につくそうとするものである。
第3条 (組織)
- 組合員は、洛陽交運株式会社の全従業員(組合と雇用関係にある事務職員を含む)を以って組織する。但し、下記各号に該当する者は除く。
- 各部長・次長・課長・係長・主任。
- 機関の決議によって組合員であることを不適当とした者
- 入社後2ヶ月14日以内の者。(これを過ぎてもなお、試採用期間の者)
- 職員・整備員については入社後1ヶ月未満の者。
第4条 (上部団体)
- 組合は、下記の上部団体に加盟する。
- 全ヤサカ自動車労働組合連合会
- 組合は、加盟上部団体の規約ならびに機関の決議、それに伴って執行される指示に従い、規定の会費、および機関の決議による負担金を納めなければならない。
- 上部団体の会議に組合から代表組合員を出席させるときは、その議題について組合の機関の議を経てからでなければならない。但し、緊急やむを得ない場合、または軽微なものはこの限りでない。
第5条 (事業)
- 組合は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 労働条件の維持、改善、向上に関する事業。
- 組合活動に必要な教育・出版・宣伝・調査・講演・見学等の事業。
- 組合員、および家族の福利厚生、ならびに共済に関する事業。
- 技術、および能率の向上、ならびに事業の民主化に関する事業。
- 上部団体および加盟団体、ならびに友誼団体との連携・協力に関する事業。
- その他、目的達成に必要な事業。
第6条 (事業部)
- 組合は、前条の事業を遂行するため、必要に応じ執行部内に組織統制・文化厚生・教育宣伝・賃金調査・財政・法律対策・その他の事業部を置くことができる。
- 前項の各部に部長1名を置き、部長は執行委員長(以下委員長という)の命により、当該部の業務を遂行する。
第2章 組合員
第7条 (加入および資格)
- 第3条3の期間を経過した者、ならびに同条2の事項を消滅した者は、組合規約に従い加入するものとする。
- 組合員としての資格は、所定の届け出用紙に署名・押印の上、委員長に提出し、受理されたときから始まる。(加入金は、当月給与より引き去る)
- 前項該当者の誰でも、人種・宗教・性別・門地、または身分によって組合加入を拒否されることはない。
第8条
- 組合員としての資格は、この規定の定めるところにより、すべて平等であって如何なる差別待遇をもされない。
- 前項について、金銭にかかわる問題については委員会の決定するところによる。
第9条 (資格の喪失)
- 組合員は下記の場合、その資格を喪失する。
- 会社、または組合との雇用関係が消滅したとき。
- 組合から除名されたとき。
- 第3条1および2.に該当するようになったとき。但し、2.の場合、雇用・退職に際し紛議を生じ、係争中はこの資格を保持する。
第10条 (権利の平等)
- 組合員は、この規定の定めるところにより、すべての権利は平等であり、且つその行使を保障される。
第11条 (享受権)
- 組合員は、この規定の定めるところにより、組合事業による物質的、および精神的利益を均等に受ける権利がある。
第12条 (参与権)
- 組合員は、個人・職場別・職務別のいずれでも、個人または組合員大衆の権利と利益に関する問題、その他、組合のすべての問題について機関に対し、議案または意見書、要求書等を提出することができる。
第13条 (選挙権・被選挙権)
- 組合員は、この規定が定めるところにより、役員・委員、その他の選挙権、被選挙権がある。
第14条 (上部団体役員および公職就任の自由)
- 組合員は、組合の上部団体の役員に就任すること、および公職に従事することの自由を有する。
第15条 (大会の発言および議決権)
- 組合員は、大会において発言し、決議する権利がある。
第16条 (大会招集の請求権)
- 組合員は、全組合員の3分の1以上の同意を得、議案を提出して臨時大会の招集を請求することができる。
第17条 (執行部弾劾権)
- 組合員は、組合執行部がその事業遂行にあたって、規約または機関の決議に違反した行為があると認めたとき、または職務怠慢と認めたときは、全組合員の3分の1以上の連署を以って、執行部の不信任案を大会に提出することができる。
第18条 (役員の弾劾権)
- 組合員は、役委員が不適任であると認めたときは、全組合員の3分の1以上の連署を以って、その解任を委員会に要求することができる。
第19条 (弾劾権の制限)
- 第17条・第18条の規定は、執行部は成立の日から、役委員は就任の日から、それぞれ2ヶ月以内はこれをすることができない。
第20条 (不当行為の禁止)
- 組合員は、規約に基づく正当な手続きを経ないで懲戒、または処分を受けることはない。
- 組合員は、規約ならびに機関の決議によるもののほか、金品または労力を徴収されることはない。
第21条 (閲覧権)
- 組合員は、何時でも会計に対して、会計に関する帳簿、および書類の閲覧を要求することができる。
- 前項に準じ、組合に関するすべての帳簿、および書類の閲覧を各担当者に求めることができる。
第22条 (権利の喪失)
- 組合員は、その資格を喪失したときは、組合員としての一切の権利を喪失する。
第23条 (服務の義務)
- 組合員は、規約および労働協約、ならびに機関の決議を遵守し、それに伴う組合の指示、および執行部の統制に従わなければならない。
第24条 (経費負担の義務)
- 組合員は、所定の加入金および組合費、ならびに機関の決議による臨時拠出金等を納入して、組合の経費を負担しなければならない。
第25条 (役員就任の義務)
- 組合員は、組合および上部団体の役委員に選任されたときは就任しなければならない。但し、やむを得ない理由があり、就任できないときは選出機関に対し、その理由を陳述して承認を得なければならない。
第26条 (出席の義務)
- 組合員は、規約および機関の決議による会議・行事、その他の招集を受けたときは、これに出席・参加しなければならない。
第27条 (届出の義務)
- 組合員は、下記の場合、速やかに委員長に届けなければならない。
- 本籍・住所・氏名・家族に異動が生じたとき。
- 傷病のため休務したとき。
- 自己と会社の間に事故が発生したとき、および発生を予知したとき。
- 他の組合員について、前項の事項を知ったとき。
- 会社との雇用関係が消滅したとき。
第3章 機関
第28条 (機関の種類)
- 組合に下記の期間を置く。
- 大会
- 中央委員会
- 執行委員会
第29条 (大会)
- 大会は、定期大会・臨時大会とする。
- 定期大会および臨時大会は、組合の最高決議機関であって、全組合員、または役委員および代議員を以って構成し、定期大会は毎年1回、臨時大会は必要に応じ、下記の場合、委員長が招集する。大会構成については、その都度、委員会で決める。
- 委員長または執行委員会が必要と認めたとき。
- 中央委員会の決議により、招集を請求したとき。
- 組合員が正規の手続きを経て、招集を請求したとき。
- 前項2号、または3号の請求があったとき、委員長は1ヶ月以内に招集しなければならない。但し、定期大会、または前項1号による臨時大会を1ヶ月以内に開催し、当該事項を付議できるときはこの限りでない。
- 代議員は、役委員を除く組合員の中から、同組合員の、直接無記名投票によって選出する。
- 代議員の定数は、その都度、委員会で決める。但し、役委員を除く組合員5名に対し、1名を下回ってはならないこととし、その端数が2名を超えた場合には1名を選出する。
- 代議員の選出は定数に従って、第一に立候補を受け付ける。立候補者で定数に満たないときは、大会当日の非番・公休者を指名代議員とする。
第30条 (大会付議事項)
- 大会には、次の事項を付議する。
- 事業報告
- 歳入歳出の予算
- 年度決算、およびその他の会計報告
- 運動方針
- 役委員の選出
- 執行部不信任案
- 組合組織の変更、および解散
- 組合員の除名
- 上部団体への加盟、または脱退
- 前項1及至5は、定期大会に付議しなければならない。但し、臨時大会に付議することもできる。
- 前項6・7は、定期大会、または臨時大会に付議しなければならない。
第31条 (中央委員会)
- 中央委員会は、大会に次ぐ決議機関であり、中央委員および執行部で構成、随時委員長が招集する。但し、1ヶ月に1回を下回ってはならない。
第32条 (中央委員会付議事項)
- 中央委員会は、下記の事項を付議する。
- 事業の中間報告
- 予算の一部修正
- 四半期決算報告
- 大会から委託された事項
- 第18条の要求に対する処置
- 役員、および中央委員の補欠選挙
- 大会に提出された議案の前審議、但し、大会に付議することを阻止できない
- 大会付議事項以外の重要事項
第33条 (執行委員会)
- 執行委員会(執行部)は組合の執行機関であって、会計監査を除く役員で構成し、随時委員長が招集する。
- 執行委員会(執行部)は委員長が統轄し、組合業務について協議、執行する。
第34条 (執行委員会の権限と義務)
- 執行委員会(執行部)は下記の権限と義務を有する。
- 大会、および委員会において決議された事項を処理・執行する。この場合、大会および委員会の意志に反して行ったり、正当な理由なく遷延したりしてはならない。
- 大会、および委員会に付議すべき議案の作成。
- 大会、または委員会に提出された議案の前審議。但し、大会または委員会に付議することを阻止できない。
- 執行部不信任案が提出されたときは、大会または委員会、および組合員に対し、意見を開陳することができる。
- 緊急やむを得ない事項で、委員会を招集することができないときは、執行委員会の責任において執行することができる。この場合、次の委員会に報告して承認を得なければならない。
- その他、日常の組合業務の処理執行。
第4章 会議
第35条 (招集手続)
- 委員会の招集は、下記の方法による。
- 定期大会は少なくとも1週間前に、日時・場所・主要議題を明示した掲示、または招集状を発行する。
- 臨時大会、および代議員大会は少なくとも5日前に、日時・場所・主要議題を明示した掲示、または招集状を発行する。
- 委員会は少なくとも前日中に、日時・場所・主要議題を明示した招集状を掲示するか、または口頭で伝える。
- 前項1・2の規定は、緊急やむを得ない場合に限り、期間を短縮することができる。
- 第1項1・2の掲示、および招集状の発行を併せて行うことがある。
- 委員長は、委員会の招集手続きを行ったときは、速やかにその旨、委員会議長に報告し議案を手交して打ち合わせを行わなければならない。
第36条 (大会議長および副議長)
- 大会は議長1名・副議長1名を置く。
- 大会議長、および副議長の任期は、当該大会の会期中とする。
- 大会議長は、大会出席構成員の中から直接無記名投票によって選出する。副議長は次点者が就任する。
第37条 (中央委員会議長および副議長)
- 委員会には、議長1名・副議長1名を置く。
- 委員会議長、および副議長の任期は役員に準ずる。
- 委員会議長は、大会終了後、第一回委員会において構成員の中から出席構成員による直接無記名投票によって選出する。副議長は次点者が就任する。
- 委員会議長および副議長は、委員・役員を辞任、または解任したときは離任する。
- 前項による欠員は、第3項に準じて補充する。
第38条 (議長の権限)
- 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、書記を任命して議事録を作成させ、会議を代表する。
- 議長は、会議の構成員または傍聴者、その他列席者が議場において規定に違反し、または議場を混乱させる言動をしたときは、その行為の中止を命じ、または退場を命じることができる。
- 議長は、議場が騒然として整理不能に陥ったときは、その日の会議の中止または閉会を宣することができる。
- 副議長は、議長に事故があったときは、これを代理する。
第39条 (定足数)
- 会議は、その構成員(委員会は委員)の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。但し、下記の場合はこの限りでない。
- 開会後に定足数を欠いたとき。
- 同じ事項について再度招集し、構成員の過半数に達したとき。
第40条 (公開の原則)
- 会議は、原則として組合員には公開する。但し、非公開を決議したときの中央委員会、および執行委員会はこの限りではない。
第41条 (議事規定)
- 組合員は、機関の会議にかけることを要求する議案、および意見書・上申書などは、すべて会議の開会前に委員長に提出し、委員長はこれを整理して議長に手交する。
- 前項の議案、その他を提出する余裕のない場合は、議長の許可を得て動議として提案することができる。但し、委員会の場合は委員長を通じて行う。
第42条 (発言権)
- 会議の席上で発言するときは、すべて議長の許可を得てからでなければならない。
- 議場においては、個人個人の対話は許されない。
- 議場においては、構成員以外は発言できない。但し、議長が許可した場合はこの限りでない。
第43条 (議決)
- 会議の議事は、出席構成員の過半数の同意によって議決し、可否同数の場所は議長の決するところによる。
- 議長は、構成員として議決に加わることはできない。
第44条 (採決の方法)
- 会議における採決の方法は、挙手・起立・無記名投票の3種とする。但し、下記事項の採決は無記名投票によらなければならない。
- 争議行為に関する事項
- 組合規約の変更
- 組合の解散
- 組合員の除名
- 執行部の不信任案、および役員の解任
- 構成員の過半数が無記名投票を要求したとき
- 可否伯仲して見極めが困難なとき
第45条 (職場会議)
- 組合員は、第12条のことを行うために、委員長の許可を得て職場会議を開くことができる。
- 職場集会の招集は、委員長、または委員長の許可を得た者が行なう。
- 職場集会の構成は、職場別・勤務別・合同・全員のいずれも自由であるが、議事録と共に出席名簿を提出しなければならない。但し、職場会議の決定に基づき機関に提出する議案その他は、議事録とは別に提出しなければならない。
- 職場会議は別に規定を設けず、大会および委員会に準じて行う。
- 委員長は、組合員の意見を聞くために職場集会を招集することができる。
第46条 (議事録)
- 会議の議長および書記は、議事録を作成して会議終了後、大会は10日、その他は3日以内に委員長に提出しなければならない。
- 議事録には、議長および書記、ならびに当該会議に出席した構成員2名以上の署名をしなければならない。
- 議事録は、5年以上保存しなければならない。
第5章 役員および委員
第47条 (役員の種類)
- 組合に下記の役員を置く。
- 執行委員長 1名
- 副執行委員長 1名
- 書記長 1名
- 執行委員 2名
- 会計 1名
- 特別執行委員 1名
- 会計監査 2名
第48条
- 前条1から6の役員を以って執行部を構成し、第34条の組合業務執行について連帯責任を有し、大会および委員会に対し責任を負う。
- 執行部員は、委員会において議案の説明をし、質問に答え意見を述べることができる。但し、執行部提出議案、および執行委員会で審議済みの議案に対しては議決権を持たない。
- 執行部員は、委員を兼任することができない。
第49条 (専従役員および特別執行委員)
- 執行部のうち、若干名を専従役員とすることができる。
- 専従役員は、常時組合業務に専念し、組合より給与を支払う。
- 専従役員および特別執行委員は、大会、または委員会で決める。
第50条 (執行委員長)
- 執行委員長は、組合を代表し、これを統括し、一切の責任を負う。
- 執行委員長は、執行委員会の協議を経て部長を任命し、執行部員に命じて組合業務を執行させる権限を持つ。
- 執行委員長は、部長を兼任することができる。
- 執行委員長は、組合および組合員のために関する会合に出席し、発言することができる。
- 執行委員長は、この規約に定める権限と義務を正しく遅滞なく行使するとともに、機関の決議事項、および組合業務の執行状況、その他の動向を組合員に周知させることに努めなければならない。
第51条 (副執行委員長)
- 副執行委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があったときは、これを代理する。
第52条 (書記長)
- 書記長は委員長を補佐し、委員長の命により組合の事務を掌理する。
- 書記長は、委員長・副委員長とともに事故あるときは、これを代理する。
第53条 (執行委員)
- 執行委員は、委員長の命により組合業務を分担、または共同して執行する。
第54条 (会計)
- 会計は、組合の会計事務を掌理する。
- 会計は、執行部より選任する。
第55条 (会計監査)
- 会計監査は、組合の会計を監査する。
- 会計監査は、1年に4回以上、組合の会計を監査しなければならない。
- 会計監査は、その業務執行に必要な書類、および帳簿を閲覧し、または提出させることができる。閲覧、または提出を要求された役員はこれを拒否することはできない。
- 会計監査は、大会または委員会に出席して会計監査の結果を報告し、意見を述べることができる。
- 会計監査は、他の役員を兼任することができない。
第56条 (執行部総辞職)
- 執行部は、第17条により不信任案が大会において決議されたときは、直ちに総辞職しなければならない。但し、後任執行部が成立し、業務引き継ぎ完了までその責任を負う。
第57条 (役員の解任)
- 役員は、第18条によりその解任が大会、または委員会において決議されたときは直ちに解任する。但し、後任者が決定し、業務引き継ぎ完了までその責任を負う。
第58条 (役員の選出)
- 役員の選出は、組合員の直接無記名投票によって選出し、委員長・副委員長・書記長・会計監査は有効投票の半数以上を得ることによって当選する。
第59条 (役員の任期)
- 役員の任期は就任後、二回目の定期大会終結のとき、満了とする。但し、再選することは差し支えない。
第60条 (欠員・補充)
- 役員に欠員がでてきたときは、委員会の議を経て補充することができる。
- 前項の欠員補充は、第58条に準じて補欠選挙を行う。
- 補欠就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第61条 (委員)
- 組合に委員若干名を置く。
- 委員は、委員会を構成して議案を審議し、決議する。
- 委員は、大会において、または大会前後に組合員の中から直接無記名投票によって選出する。
- 委員の任期、および欠員補充は役員に準じる。
第62条 (代表組合員)
- 上部団体、またはその他の団体およびその代表者、もしくは個人に対し、組合を代表して行使する権限を付与された組合を代表組合員という。
- 代表組合員は、その付与された権限を超えてはならない。
- 代表組合員を必要とする事項が発生したときは、委員長は委員会、または執行委員会に図り、代表組合員にその任務と権限を付与する。但し、緊急な場合は委員長単独で付与し、事後報告する。
- 代表組合員は、委員会・執行委員会において、役員または委員の中から選任する。但し、事項の性質または内容により役員、または委員以外の者を選任することができる。
- 上部団体へ代議員を派遣するときは、委員会において役員、または委員の中から互選する。
- 代表組合員の資格は、その任務を付与された期間中とする。
第63条 (事務職員・顧問)
- 組合は、組合業務を行うために、事務職員を組合員の中から、または外から雇い入れることができる。
- 事務職員の任免は、委員会または執行委員会に図り、委員長が行う。
- 事務職員は組合へ加入しなければならない。但し、雇い入れ2ヶ月14日以内は加入しない。(パートは任意加入とする)
- 事務職員は、委員長が必要と認め許可したときは、機関の会議に出席して発言することができる。
- 組合は、大会または委員会の議を経て顧問を置くことができる。
第6章 統制
第64条 (表彰)
- 組合員で、組合の主旨に徹し、組合の発展を図り事業に協力して著しく功労のあった者、または組合の名誉となる行いをした者は、大会または委員会の議を経て、委員長はこれを表彰することができる。
- 表彰は、表彰状または記念品、もしくは双方を合わせて授与することができる。
第65条 (制裁)
- 組合員は、下記の各項に該当する行為があったときは制裁を受ける。
- 組合規約に違反した行為があったとき。
- 機関の決議に違反、もしくは組合の統制を乱す行為があったとき。
- 組合事業の発展を妨げる行為があったとき。
- 破廉恥罪を犯し、組合員としての品性を失い、著しく組合の体面を傷つけたとき。
- 組合費・厚生費・共済費・出入り業者の物品購入費等を六ヶ月滞納した場合。
- 制裁は、除名・権利の一時停止・譴責・訓戒の四種とする。
第66条 (査問委員会)
- 前条の制裁を公正に行うために、査問委員会を常設機関として置く。
- 査問委員会において、この章に定めないものは、すべてこの規約の条項を適用する。
第67条 (査問委員会の構成・任期・欠員・補充)
- 査問委員会は査問委員を以って構成する。但し、定員数は大会、または委員会で決める。
- 査問委員は、組合員の中から委員に準じ、直接無記名投票にて選出する。
- 執行部員および委員は、査問委員となることができない。
- 査問委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
- 委員長および副委員長は査問委員の互選とする。
- 査問委員の任期・欠員補充は役員および委員に準ずる。
第68条 (査問委員長)
- 査問委員会委員長(以下査問委員長という)は、査問委員会を代表し、これを統轄する。
第69条 (査問副委員長)
- 査問委員会副委員長(以下査問副委員長という)は、査問委員長を補佐し、査問委員長に事故があったときはこれを代理する。
第70条 (査問委員)
- 査問委員は、査問委員会に出席して、査問・審議し、決議する。
- 査問委員は、査問委員長の命により、当該事件の調査をする。
- 査問委員(委員長・副委員長を含む)は、取扱事件に関する事柄を一切、他に漏らしてはならない。
第71条 (査問委員の除外)
- 査問委員が、下記の各号に該当するときは、当該事件に関する査問委員会から除外される。
- 当該事件の被害者であるとき、および利害関係を有する場合。
- 被査問人と親戚関係・別懇関係にあるとき。
- 被査問人と職制上の関係があるとき。
- 自己が被査問人の場合。
第72条 (仮査問人)
- 前条によって、査問委員に欠員が生じた場合、査問委員長は仮査問委員の選出を執行委員長に請求することができる。但し、定足数に支障の無い場合はこの限りではない。
- 執行委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに仮査問委員の選出をしなければならない。
第73条 (招集)
- 査問委員長は、執行委員長もしくは組織統制部長から、組合規約第65条の行為の疑いによる査問の請求があったとき、または組合員から同様の通知があったとき、あるいは第79条の差し戻し、第81条の再査問の請求があった場合は、一週間以内に査問委員会を招集しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、査問委員長が、その内容が軽微と認めた場合に限り、執行委員長または組織統制部長、もしくは執行委員会に図り、査問委員会を招集することなく処理することができる。
第74条 (査問委員会の任務)
- 査問委員会を査問会と審議会に分ける。
- 査問会は、当該事件につき被査問人・証人・参考人・弁護人に対し査問を行い、弁明・証言・弁護を行わせる。但し、査問会には定足数の規定を適用しない。
- 審議会は、当該事件につき審議し、決議する。
- 査問委員会は、第2項・第3項の手続きを経て当該事件の事実を、意見を付して委員会に報告する。
第75条 (公開の原則)
- 査問委員会は、原則として組合員には公開とする。但し、下記に該当するときは非公開とすることができる。
- 組合の秩序、または風紀を乱す恐れありと査問委員会が認めたとき。
- 被査問人・証人・参考人・弁護人が供述に困難を感じ非公開を要求し、査問委員長がこれを認めたとき。
- 審議会を開催する場合、査問委員会が非公開を決議したとき。
第76条 (査問委員会の権限)
- 査問委員会は、査問に関して下記の権限を有する。
- 被査問人・証人・参考人・弁護人の出席を求めて供述させること。
- 被査問人から証人の召喚の請求があり、その理由なしと認めた場合、却下することができる。
- 執行委員長に資料の提供を要求すること。
- 被査問人が、正当な理由無く査問に応じないときは、証拠に基づいて決定することがある。
第77条 (被査問人の権利)
- 被査問人は、査問にあたり下記の権利を有する。
- 組合員の中から自己の要求する弁護人3名以内を弁護に立たせること。
- 証人の召喚を要求すること。
- 自己の有利な資料を提出すること。
- 査問委員会・委員会・大会において弁明すること。
第78条 (制裁の決定)
- 執行委員長は、第74条第4項の報告を受けたときは、速やかに委員会または執行委員会に図り、査問委員会の決定に基づき制裁を決定する。
第79条 (差し戻し)
- 前条の委員会または執行委員会において、査問委員会の査問に疎漏が認めたとき、または決定事項が妥当でないと認めたときは、意見を付して査問委員会に差し戻すことができる。
第80条 (制裁の通告)
- 執行委員長は、制裁が決定したときは文章にて被査問人に通告する。
第81条 (異議申し立て)
- 前条の通告を受けた被査問人が、これに不服な場合は、その理由を明白にして執行委員長に異議を申し立てることができる。
- 前項の申し立てがあった場合、執行委員長は査問委員会に再査問を請求するものとする。
- 前項の請求によって、この規約の手続きを経て決定したものには、被査問人は意義の申し立てができない。
第82条 (執行)
- 第80条の通告を行ってから一週間を経過し、被査問人から異議の申し立てがない場合は、執行委員長は制裁を執行する。但し、除名は大会の決議を経てからでなければならない。
第7章 会計
第83条 (一般会計・特別会計)
- 組合の会計を一般会計と特別会計に分ける。
- 特別会計は、闘争資金および共済資金など、組合が特定の事業を行うため必要と認めたときは、大会または委員会の議を経て設置する。
- 特別会計の資金を他に流用するときは、大会の議を経なければならない。
第84条 (歳入)
- 組合の一般会計の歳入は、加入金・組合費・寄付金・臨時拠出金・借入金・その他の収入によってこれに充てる。
- 加入金は1名につき2,000円とし、組合費は乗務員3,500円、嘱託乗務員3,000円、嘱託定時制乗務員2,500円、職員・整備員は月収の2%とし、最高3,500円とする。但し、経済情勢の変化によって変更しなければならないときは、委員会の議を経て変更することができる。
- 納入した加入金・組合費は如何なるときでも返還しない。
- 私傷病によって一ヵ月以上長期欠勤している者については、組合費を半額にする減額措置を講じる。
第85条 (資産の管理および処分)
- 組合の資産の管理は、執行委員会の責任の下に執行委員長が管理し、処分に関しては大会の決議を経なければならない。但し、主要財産でないもの(古備品等)については委員会の議を経て処分できる。
第86条 (財産目録の整備・閲覧)
- 財産目録および会計簿、ならびに書類は常に整備し、組合員の申し出により何時でも閲覧させなければならない。
第87条 (会計年度)
- 組合の会計年度は、毎年8月21日より翌年の8月20日までとする。
第88条 (会計報告)
- 組合の会計は、毎年11月・2月・5月の各20日現在で四半期報告を、8月20日現在で年度末決算報告を組合員に報告しなければならない。
- 決算報告は、一般会計および特別会計についてしなければならない。
- 毎年1回、組合員にすべての財源および使途、主な寄付者の氏名、現在の経理状況、ならびに財産目録等を詳細に報告しなければならない。
第89条 (会計監査)
- 前条の会計報告は、会計監査によって監査を終了した上でなければならない。
- 前条第2項の報告は、前項のほか、大会または委員会の議を経て委託した職業的に資格のある会計監査人の、正確である旨の証明書を添付しなければならない。
第8章 雑則
第90条 (犠牲者の救済)
- 組合員が、組合のための組合活動をしたことによって、不当に解雇・身体の拘束、その他の不利益を被り、大会または委員会が不当と認め、救済を行うことを決議した場合は下記の救済を行う。
- 裁判・提訴等に要する費用の負担
- 当該事件により受けた損害の補償
第91条 (争議行為・同盟罷業)
- 組合は、争議行為に関連する交渉権・スト権・妥結権については、組合または組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の直接無記名投票において、過半数による決定を経なければ、争議行為または同盟罷業を開始しない。
第92条 (解散)
- 組合は、大会において組合員の4分の3以上の同意がなければ解散できない。
第93条 (規定の設定)
- この規約に基づく組合業務の執行について、必要な事項を大会、または委員会の議を経て規定で定めることができる。
第94条 (規約の変更)
- この規約は、組合員の直接無記名投票により、過半数の同意を得なければ変更できない。
第95条 (執行期日)
- この規約は、昭和36年2月17日から実施する。
- 平成12年 5月 1日 一部改定実施
- 平成12年10月20日 一部改定(第40回定期大会承認)
- 平成16年10月18日 一部改定(第44回定期大会承認)
- 平成19年 1月20日 一部文字訂正
- 平成20年 1月15日 一部文字訂正(第4回中央委員会確認)
- 平成27年10月10日 第84条改定(無記名投票により承認)
- 平成28年11月 1日 一部文字訂正
- 平成30年11月 1日 一部文字訂正(第1回中央委員会確認)