第1条 (目的)
- この規定は、急な出費などに対応できるよう、組合員の生活安定のために貸付を行うことを目的とする。
第2条 (申込)
- 組合員は、組合事務所にて所定の用紙に記入押印することにより、貸付を申し込む。
- 申込は、給与支給日以降翌月20日までの間で、組合事務所業務受付時間内とする。ただし20日は締切日につき、正午にて受付を終了する。
第3条 (貸付金額)
- 貸付金額は、1万円単位とし、上限を5万円とする。
- オールヤサカ共済会の退職共済年金対象者については、前項の規定によらず、その残高の半分を目安として貸付を行う事が出来る。
- 貸付時点で未返済の貸付がある場合、その額もあわせて上限を超えないものとし、新たな貸付によって未返済分の貸付を清算することとする。
第4条 (返済)
- 当月20日までに実行された貸付については、当月給与にて返済のための控除を行う。
- 返済は、貸付残高一括返済、10回分割返済、20回分割返済とする。
- 前項の規定により分割返済する場合には、分割手数料を支払うものとする。手数料率は、10回分割の場合1%、20回分割の場合2%とし、毎回の返済と合わせて給与から引き去る。
- 当該給与にて全額返済できない場合には、返済可能分を返済し、残りは未返済として翌月以降に繰り越す。
- 退職等により組合が給与から引き去ることが出来なくなるまでに完済できなかった場合には、退職共済金等より未返済金を返済する。
第5条 (その他)
- この規定にない事項については、中央委員会にて審議の上決定する。
第6条 (改廃)
- この規定を改廃する場合には、中央委員会の承認を必要とする。
第7条 (付則)
- この規定は、2019年2月18日の中央委員会にて承認され、2019年3月より実施する。
- この規定は、2022年10月17日の第62回定期大会にて承認された運動方針に基づき、改定の上実施する。