第1章 総則
第1条
- 本規定は、組合規約に基づいて、組合役委員選挙の基準を定めるものとする。なお、その他の諸選挙については、特に定めの無い限り組合規約・労働組合法に基づいて行う。
第2条
- 役委員選挙は、定期改選および補充選挙ならびに臨時改選とする。
第3条
- 選挙は、全組合員または代議員の直接無記名投票によって選出する。
第2章 選挙管理委員会
第4条
- 選挙管理委員会は、役委員任期満了の1ヶ月前に中央委員会で、選挙管理委員会を設置する。この場合、選挙管理委員は中央委員会で選任する。人員は、概ね10名前後とし、この構成をもって選挙管理委員会とする。
第5条
- 選挙管理委員の任期は、選任された日より役委員任期満了の1ヶ月前までとする。
第6条
- 選挙管理委員会は、互選により選挙管理委員長1名・選挙管理副委員長2名を選出し、取扱業務は、組合事務所または選挙管理委員長の指定した場所で行う。
第7条
- 選挙管理委員会は下記の業務を行う。
- 全組合員出席による大会
- 候補者受付(選挙14日前より選挙7日前まで)
- 選挙ならびに候補者の公示(選挙5日前より選挙当日投票終了まで)
- 大会当日の投票および開票
- 当選の確認と発表
- 違反行為のあったときの当落の判定
- ポスターおよびチラシ類は選挙管理委員会の認めるものとする。
- 代議員による大会、ならびに補充選挙
- 立候補者の受付は選挙1ヶ月前より7日間
- 候補者の公示は、候補者受付締切の翌日より5日間
- 投票および開票
候補者の公示期間終了後、職場で流し投票を2日間行い、投票締切後直ちに開票を行う。 - 当選の確認と発表
- 全組合員出席による大会
第8条
- 組合役委員の立候補が定数に満たない場合は、中央委員会を開催し、取り扱いについて協議、決定する。
第3章 選挙権
第9条
- 選挙権・被選挙権は、全組合員が持つ。
第4章 投票
第10条
- 選挙は、直接無記名投票により行う。
第11条
- 組合規約による投票選挙は、下記の通りとする。但し、議長については、大会の承認を得て投票を省くことができる。
- 議長 連記
- 執行委員長 単記
- 副執行委員長 単記
- 書記長 単記
- 執行委員 連記
- 中央委員 連記
- 会計監査 連記
- 査問委員 連記
第12条
- 下記の投票は無効とする。
- 正規の投票用紙を用いなかったもの。
- 定められた単記または制限連記の人数以上の被選挙人を記載したもの。
- 被選挙人の誰であるかを確認しがたいもの。
- 組合員以外のもの。
第13条
- 選挙運動は、選挙の投票まで行うことができる。
- 但し、投票当日は、選挙管理委員会の指示に従い、議事、その他の運営を妨害してはならない。
第5章 開票
第14条
- 開票は、投票終了後、選挙管理委員会が速やかに行うものとする。
第6章 当選
第15条
- 役員中、執行委員長・副執行委員長・書記長・会計監査は、有効投票数の過半数以上を得ることによって当選とする。
- 組合役員(委員長・副委員長・書記長・会計監査)候補が複数の場合で、いずれの候補者も過半数に達しなかった場合は、上位2名の決戦投票を行う。
- 決戦投票の日時については、速やかに選挙管理委員会が決定する。
第16条
- 執行委員・会計監査は、得票数の高順位によって当選とする。なお、中央委員・査問委員ほか、すべての連記投票の場合、これを適用する。但し、最下位同数の場合は、その同位者の決戦投票を行う。
第17条
- 選挙管理委員会の決定に異議のあったときは、その決定の日から3日以内に選挙管理委員会に申し立てることができる。
第7章 付則
第18条
- 本規定の改廃は、中央委員会の承認を得なければならない。
第19条
- 本規定に関する疑義は、中央委員会が鮮明にする。
第20条
- 職員・整備員部門より中央委員若干名を選出する。この場合の選挙は、職員・整備員部門で行う。
第21条
- 第1回執行委員会において、専従者を互選する。
第22条
- 本規定は、昭和40年10月15日より実施する。
- 平成12年 5月 1日 一部改定実施
- 平成12年10月20日 第40回定期大会にて承認
- 平成19年 1月20日 一部文字訂正
- 平成20年 1月15日 一部文字訂正(第4回中央委員会にて承認)
- 平成30年 6月18日 第15条、第20条訂正(第10回中央委員会にて承認)