組合主催一泊旅行について
平成6年に、それまで会社が主催していた従業員慰安会が、廃止されました。
組合は、会社主催での慰安会復活を求めましたが受け入れられず、組合員さんからの要望によって、平成9年から組合主催一泊旅行を開催してきました。
昨年度は、参加者の減少や予算の見直しなどのため一旦中止しましたが、一泊旅行の目的である「組合員さん相互の親睦を図ること」を中心に中身を検討し、目的地までの距離を短く、行程の内容についても昼食後出発・昼食前帰着にするなどの変更を行い、3月の職場会議にて賛成多数で実施が承認されました。
今回の目的地は、和歌山県加太温泉です。往路で仁徳天皇陵に、復路で紀三井寺に、それぞれお参りします。
組合員さんの自己負担は、6,000円です。7月26日支給の給与にて引去ります。
出勤日も勤務時間もバラバラな仕事ですから、普段なかなか顔を合わせない先輩・後輩と話すチャンスでもあります。どんな仕事でもそうですが、人脈は大切です。この組合主催の一泊旅行で、新たな組合員さん同士のつながりが生まれ、それが仕事の成果につながっていく事を、組合役委員一同願っています。
参加申し込みは、会社食堂内の掲示をよくご覧になり、5月7日までに社員番号と氏名を記入願います。
皆さん、お誘いあわせの上、
多数のご参加をお待ちしています。
春季要求の進捗状況
あんどん掲示版第012号にて既報のとおり、3月22日付にて春季要求書を提出いたしました。その後、4月9日に第1回労使協議会を開催し、組合側より春季要求の主旨説明を行いました。
《乗務員部門》の第4項『乗務員の確保に必要な魅力ある労働環境の構築をされること』については、具体例として洗車機と社宅の問題を取り上げましたが、もちろんそれ以外の方法でも構わないとし、洗車の労力を低減することがあと1回の営業を・・・という気持ちや、余分な残業時間を減らすことにつながることを会社としても考えて欲しいと訴えました。また、風呂トイレ付きの社宅を整備することも、乗務と乗務の間にある休息時間を充実させることで心身の健康を維持し、それが労働意欲につながるのだということや、今後乗務員が増えていくためにも魅力ある社宅は必要であると説明を行いました。会社とも乗務員の確保が必要であるという点で一致しました。
また、要求書の要求事項としては掲げていませんが、第8回中央委員会での審議にて提案のあった、『言葉遣いで嫌な思いをしない会社にしよう』ということに関連して、藏座副委員長から「全員さん付け」を提案しました。職員が乗務員を呼ぶときも、乗務員が職員を呼ぶときも、本人に対しても第三者として話題にする時も、すべて「さん付け」することで、みんなが気持ちよく働ける職場・風通しの良い職場を作りましょうとの提案に対して、会社はすでにその方向で取り組みを始めているとし、労使で一致して取り組もうとの方向を確認できました。
職員の間ではいまだ役職名(部長・課長など)で呼んでいるようだが?との指摘に対して、会社は長年しみついている習慣はなかなか変わらないが、会社としても変えていくための取り組みを継続していくとの回答を得ました。
今後も、春季要求について動きがあればあんどんや掲示にてお知らせします。
Webサイトを開設しました
今までのあんどんと掲示板を用いたお知らせに加えて、Webサイトを使った情報発信を行う事にしました。
アドレスは、https://rakuyo-union.com/ です。
パソコンやタブレット、スマートフォンで閲覧が可能です。スマートフォンの場合は、次のQRコードを使ってアクセスもできます。

また、Webサイトの更新情報などは、公式ツイッターにて情報発信しています。
アカウントは、@RakuyoUnion です。
ツイッターをご利用の方は、次のQRコードからアクセスしてフォローが可能です。

組合事務所にお越しの方へ
組合事務所は、平日の9時半から16時半が受付時間です。組合に関することに限らず、各種相談や世間話なども含めて、お気軽にお越しください。
可能な限り、対応させて頂きます。
組合事務所にお越しの際は、駐車場がありませんので、自家用車・営業車の区別なく、徒歩または自転車・バイクで来所頂きますよう、お願いいたします。
最近は、私服警察官が定期的に巡回しているようで、すでに複数の方が取り締まりをうけています。事務所の向かいにある駐輪場は南警察署の駐輪場ですので、事務所の前に車が停まっている様子は、常に警察関係者に見られています。
ご近所の迷惑にもなりますので、たとえ短時間であっても車を停める事の無いよう、ご協力をお願いします。
ルールを知る(14)
今回は、緊急貸付のルールです。3月1日から、新しい緊急貸付のルールになりました。現在は、毎月21日から貸付を開始し、翌月15日に終了します。
その際、前の月の貸付残高がある場合には、限度額の5万円から残高を引いた額が貸付可能です。
分かりやすくするために、図にしてみました。(一例です)

この例では、3月に3万円の貸付を受けています。その3万円が返済されるのは4月26日支給の給与です。よって、4月21日から4月26日までは限度額の5万円から残高の3万円を引いた2万円が貸付可能額となります。
給与支給日に3万円が給与から返済されますので、支給日以降に3万円を追加で貸付利用することが可能になります。
5月21日から新しい貸付期間になりますが、すでに限度額の5万円を利用しているので、給与での引去が完了するまでは新たな貸付を利用することは出来ません。
ご不明な点は、組合事務所または組合役委員までお問い合わせください。