2019年8月23日 洛陽交運労働組合 教宣部 発行

第60期のスタートです

2019年8月20日をもちまして、洛陽交運労働組合の第59期が終わり、8月21日からは第60期のスタートとなりました。

振り返ると第59期は、洛陽交運労働組合にとって試練の期でありました。第58期から始まった、いわゆる第二組合問題は、ユニオンショップ制の意義とは何か?という事について、会社にも組合にも再考させる出来事でした。この問題は、全ヤサカ労連でも大きく取り上げられることとなりました。会社も組合も、問題解決に向けて様々な努力をしてきたと思います。

8月20日までに、この問題が関係者全員の退職という形で解決することとなり、洛陽交運労働組合の役委員一同、ほっと胸をなでおろしたところです。今後とも、組合員の皆さんにおかれましては、組合活動への一層のご理解とご協力を賜わりますよう、改めてお願い申し上げます。

職場会議を開催します

来る9月3日に、全員参加の職場会議を行います。今回の職場会議は、最低賃金上昇に伴う賃金組み換えと、定時制乗務員の就業規則・賃金規定に関する内容を話し合う、重要な会議です。必ず、5回開催されるうちのいずれかに出席してください。また、賃金にかかわる内容を含みますので、入社後本採用前の非組合員の方も、オブザーバとして参加可能とします。是非、ご参加下さい。

賃金組み換えについて

すでに報道などでご存知の通り、京都府の最低賃金は10月から909円に改定される予定です。

現在の賃金規定では、147,700円と運送収入の1%相当額を加えたものを基準内賃金(所定労働時間内の労働に対する賃金)として支給しています。よって、現在の最低賃金882円で1ヵ月の所定労働時間171時間25分働いた場合に必要な賃金である151,192円を満たすためには、349,250円の運送収入が必要となります。

このままの規定で10月になると、予定最低賃金909円で必要な賃金は155,821円となり、812,080円の運送収入が必要となります。そこで、一律基準外の4%から1~2%を一律歩合給に回すことで、この現象を回避する事として、現在の賃金規定は設計されています。

ちなみに、1%回すと必要な運送収入は406,050円に、2%回すと270,700円になります。

最低賃金が予想を上回り上昇

会社も組合も、ここ数年の動向から最低賃金が上昇を続けることは想定していましたが、予想を上回る上昇となっています。

現在の賃金規定は、新しい時代にも対応し得る賃金規定を作成するまでの暫定として考えられたものですが、予定よりも早く最低賃金の上昇に対応できなくなることが懸念されます。

そこで、会社から8月1日に申し入れがあり、祝休手当6,000円を基本給に組み入れることで、歩合給の移動を行わずに済ませるというものでした。 祝休手当は祝日休日に勤務して、かつ、その日の運送収入を賃金計算に入れるというものですが、これが基本給に無条件で支給されるというのは、祝日休日を通常の出勤日に変更するという事になります。

2車3人制の場合は20日勤務に、1車2人制の場合は24日勤務に、隔日勤務の場合は一労日

を廃止するという事になり、1日当たりの実働時間は、2車3人制で8時間35分、1車2人制で7時間10分、隔日勤務で14時間20分となります。

祝日休日については、会社から指定された日を変更できず、その日に休むと祝休手当が支給されない上に、出勤日ではないので有給休暇とすることも出来ない性質があり、指定される日がいつになるかで不公平感もあります。

また、働き方改革とはすこし違う視点になりますが、祝休がなくなると1日の実働時間が短くなります。1ヵ月299時間という限られた時間を有効に使うためには、成果の出ない日には早く帰り、成果の出る日にしっかり稼ぐという時間の使い方が、少しではあるものの、しやすくなります。

この問題は、賛否両論であろうと思われます。職場会議にて、皆さんに討議頂き、最終的に中央委員会にて審議の上、対応を決めたいと思います。

定時制嘱託乗務員の就業規則と賃金規定

現在の定時制嘱託乗務員には、それに対応した就業規則と賃金規定が明確なものになっておらず、労働時間管理や最低賃金を満たしているかどうかといった法令遵守に関してもいい加減でした。

今回、年間10日以上の有給休暇が付与される人はもれなく有給休暇を5日取得させなければならないという法改正を発端に、定時制の組合員さんの就業規則や賃金規定をきちんと整備しなければならないという認識で労使間にて合意しました。

その際、今まで問題がありつつも放置してきた労働時間管理や最低賃金に関する部分も、正しくする予定です。

組合としては、法令遵守はもちろん大切ですが、それを第一の目的にするのはおかしいと考えています。

法令遵守しつつ、洛陽の定時制の良さを可能な限り残し、気持ちよく働けるようにするにはどうすればよいか?を考えていかなければいけないと思います。

残念ながら、最低賃金に関しては、これを守らないわけにはいきません。この秋からは、時給に換算して909円を下回る賃金は違法となります。これは、909円を下回ることとなるような売上しか出来ない乗務員さんを雇うことは、会社としてマイナスになるという事でもあります。

労働者の権利を守るための最低賃金が、タクシーのような勤務形態の労働者にとっては首を絞める結果になっているのは、なんとも皮肉であり、残念なことだと思います。

現在、会社が示している案は、完全歩合制を軸にしたもので、1ヵ月あたりの勤務日数を14日とし、1日の所定労働時間を定めるというものになっています。また、定時制を無事故表彰の対象として継続するために、定時制では難しい減給や出勤停止に代えて、事故の損害賠償をさせるという案も含まれています。 この問題については、定時制の組合員さんのご意見を伺いながら、引き続き会社と協議を進めたいと考えています。定時制でない組合員さんのご意見も歓迎です。