◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第819号(R7.7.11)◆◆◆

=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。

=目 次=
1.重大事故等情報=5件(7月4日〜7月10日分)
(1)乗合バスの車内事故
(2)乗合バスの車両火災
(3)乗合バスの車内事故
(4)乗合バスとトレーラの衝突事故
(5)個人タクシーの鉄道車両との接触事故

2.トピック
(1)「適切な労務管理と緊急停車時の危険防止措置」及び「運転者同士のコミュニケーション」の重要性
〜大型トラックの衝突事故と大型乗合バスの追突事故から得た教訓〜
(配信日:R7.7.4)
(2) 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
〜バス、トラック運送事業者の交通事故防止のための先進的な取組等を支援〜
(配信日:R7.5.23)
(3) トラックの法令遵守の徹底について
 (配信日:R7.4.25)
(4) 貸切バスの更なる安全性向上のため、事業者講習会及び街頭監査を全国一斉に実施します!!
(配信日:R7.4.18)
(5) バスの安全運行の徹底について
(配信日:R7.3.28)
(6) 自動車運送事業者に対する行政処分基準の改正について
(配信日:R7.3.7)

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1. 重大事故等情報=5件(7月4日〜7月10日分)
(1) 乗合バスの車内事故
7月8日(火)午後2時47分頃、神奈川県川崎市の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客43名を乗せて
運行中、第二車線を走行していた法人タクシーが、路上で手を上げた乗客を乗せるため、第一車線を走行していた当該バ
スの直前に車線変更し停止した。
当該バスがタクシーとの衝突を回避するため急ブレーキをかけたところ、立っていた乗客が転倒した。
この事故により、転倒した乗客が重傷、転倒に巻き込まれた別の乗客が軽傷を負った。

(2) 乗合バスの車両火災
  7月9日(水)午後4時2分頃、福島県いわき市の乗合バス事業者の営業所において、出庫前にエンジンをかけて停車し
ていた乗合バスのエンジンルーム付近から出火した。
この事故による負傷者はいない。出火原因は調査中。

(3) 乗合バスの車内事故
  7月9日(水)午後6時55分頃、宮城県仙台市青葉区の市道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客36名を乗
  せて第一車線を運行中、第二車線を走行していた乗用車が渋滞をさけるためにバスの前方に割り込み、当該乗用車との衝
  突回避のためバス運転者が急ブレーキをかけたことにより、車内の乗客が転倒した。
  この事故により、最後列中央座席に着座していた乗客が前方に投げ出されたことにより重傷、他の転倒した乗客4名が軽
傷を負った。

(4) 乗合バスとトレーラの衝突事故
7月10日(木)午前10時55分頃、東京都江戸川区東葛西の都道において、東京都に営業所を置く乗合バスが乗客1
  6名を乗せて運行中、交差点手前に停止していた乗用車を追い越して交差点に進入した際、バス運転者は、対向車線から
  右折してきたトレーラの発見が遅れ衝突を回避するために急ブレーキをかけたが間に合わず、当該トレーラと衝突した。
この事故により、バス運転者1名と乗客11名の計12名が軽傷を負った。事故は、バスとトレーラの双方の運転者の前
  方不注意により発生した模様。

(5) 個人タクシーの鉄道車両との接触事故
 7月7日(月)午前7時25分頃、京都府京都市の府道において、京都府に営業所を置く個人タクシーが空車で運行
  中、交差点を右折しようとしたところ、路面電車との距離を見誤って、道路中央部の軌道敷内を後方から来た路面電車と
  接触した。
 この事故による負傷者はいない。

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上記5件の死傷者数計:死亡0名、重傷2名、軽傷17名(速報値)
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2.トピック
(1) 「適切な労務管理と緊急停車時の危険防止措置」及び「運転者同士のコミュニケーション」の重要性
〜大型トラックの衝突事故と大型乗合バスの追突事故から得た教訓〜
 (配信日:R7.7.4)

今般、下記の調査事案について、事業用自動車事故調査報告書が議決されたことを受け、当該報告書を公表いたしますのでお知らせします。

○ 特別重要調査対象事故
・大型トラックの衝突事故(宮城県栗原市)
(令和5 年5 月16 日発生)
○ 重要調査対象事故
・大型乗合バスの追突事故(浜松市浜北区)
(令和4 年12 月4 日発生)

※対象事故について
特別重要調査:社会的影響が大きく、事故調査委員会による特別な調査、要因分析及び再発防止策の提言が必要なもの
重要調査:特別重要調査対象事故以外の事故であって、事故調査委員会による要因分析及び再発防止策の提言が必要なもの

※以下の国土交通省ホームページをご覧下さい。
www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000715.html
※過去の報告書は、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html

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(2) 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
〜バス、トラック運送事業者の交通事故防止のための先進的な取組等を支援〜
(配信日:R7.5.23)
 国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資す
る機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施
しており、今般、その補助金の申請受付を、令和7年5月8日から開始いたします。

1.実施する補助事業
(1)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援(車輪脱落予兆検知装置)
(2)運行管理の高度化に対する支援(デジタル式運行記録計)

2.補助事業の内容
 申請ポータルサイト並びに国土交通省のホームページをご覧ください。
  申請ポータルサイト
   https://hogo-zoushin-r6h.jp/
  国土交通省ホームページ
   先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
   https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_06hosei.html
   運行管理の高度化に対する支援
   http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html

3.補助事業の交付申請受付期間
 令和7年5月8日〜令和8年1月30日※
 ※1.(2)の支援は、令和7年7月31日まで

4.留意点
・本事業の申請受付窓口は申請ポータルサイトとなっております。
 運輸支局等では受け付けられませんのでご注意ください。
・申請受付期間中に新制総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さい。

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(3) トラックの法令遵守の徹底について
(配信日:R7.4.25)
 令和7年4月23日付けで、国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、トラック事業者関係団体あてに、通達を発出い
たしました。

  4月23 日に日本郵便株式会社より、社内調査の結果、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7 条(点呼等)の規定に違反
し、アルコール検査や点呼を適正に実施していないことが、全国約3,200 営業所の75%に当たる約2,400の営業所において
確認された旨、国土交通省に報告があった。
輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であるが、安全確保の要である点呼を多くの営業所において適正に実
施していなかったことは、事業者に法令遵守の意識が欠如していたものと言わざるを得ず、輸送の安全確保を揺るがしか
ねないものである。
ついては、トラックの安全確保の徹底を図るため、貴会傘下会員に対し、点呼の実施等の法令遵守の徹底が図られるよ
う、下記事項について、改めて、周知徹底を図られたい。

1.事業者は、輸送の安全確保を再確認し、安全確保の原点に立った適正な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項に
ついて、改めて徹底すること。
(1)運行管理者もしくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者(以下、運行管理者等という。)は、アルコール検査の実施
等、法令に定められた点呼を確実に実施すること。
(2)事業者は、輸送の安全確保が自動車運送事業者の最大の使命であることを再認識し、貨物自動車運送事業法関係法令に
定められた規定を確実に遵守するよう、運行管理者等を指導監督すること。

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(4) 貸切バスの更なる安全性向上のため、事業者講習会及び街頭監査を全国一斉に実施します!!
(配信日:R7.4.18)

 訪日外国人旅行者の増加に伴い貸切バスの需要が高まっていることから、貸切バスの一層の安全性向上が求められていま
 す。
 また、平成28年1月の軽井沢スキーバス事故以降も、令和4年10月に貸切バスの横転事故(死傷者計29名)が静岡県
 で発生しているところ、このような悲惨な事故を二度と発生させないよう、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策が制 
 定され、昨年4月から施行されたところです。
 そのため、本年度も、繁忙期を迎えるにあたり、運行管理者を対象とした事業者講習会を開催し、交通事故の発生状況や事
 業用自動車の安全対策、最近の関係法令等の改正内容について周知を行うとともに、街頭監査を実施し、法令遵守の徹底状
 況の確認と違反者に対する指導・是正を行うことにより、貸切バスの更なる安全性向上を図ってまいります。

【事業者講習会の概要】
実施時期:5月〜7月
対象者:貸切バス事業者の統括運行管理者等
講習内容:・事業用自動車による交通事故の発生状況
・最近の事故事例
・事業用自動車の安全対策
・最近の監査及び行政処分
・最近の関係法令の改正 等

【街頭監査の概要】
実施時期:4月下旬〜7月
実施場所:観光施設(駐車場)、高速道路SA、主要駅、空港、旅客船埠頭等

国土交通省ホームページ
www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000698.html

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(5) バスの安全運行の徹底について
(配信日:R7.3.28)
  令和7年3月24日付けで、国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、(公社)日本バス協会及び(一社)公営交通事
業協会あてに、通達を発出いたしました。

令和7年3月22日(土)午後8時40分頃、三重県南牟婁郡御浜町の国道において、乗客21名、運転者1名及び交替運
転者1名を乗せた高速乗合バスが、直線道路のセンターラインを越え、道路外に逸脱し防風林に衝突したことにより、運転
者1名が死亡、乗客1名が重傷、15名が軽傷となる事故が発生しました。
事故原因は調査中ですが、当該事故現場にはブレーキ痕がなかったことから、運転者の体調不良等の原因が疑われていま
す。
推定原因を防ぎ、被害を低減するための注意点を下記のとおりまとめましたので、会員事業者に周知いただくとともに、輸
送の安全確保に努めて頂くようよろしくお願いします。

1.運行管理業務を再確認し、確実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項を適切に実施すること。
(1)運行管理者は、運転者の健康状態の確認を含め、点呼を確実に実施すること。
(2)運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管
理者の指示を仰ぐこと。
(3)運行管理者は、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況を把握し、運転者に対し適切な指示を行
うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。
(4)自動車運送事業者は、運転者が自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努
めること。
2.運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施すること。
3.乗客にシートベルトの着用を促すとともに、着用状況を確認すること。

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(6) 自動車運送事業者に対する行政処分基準の改正について
(配信日:R7.3.7)

国土交通省においては、次のとおり行政処分基準に関する通達を改正し、地方運輸局及び業界団体へ通達を発出しました。(R7.2.28改正、R7.4.1施行)

昨年の貨物自動車運送事業法の改正により、貨物軽自動車運送事業の安全対策の強化及び貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時の書面交付義務等の措置の創設がされたところです。
また、自動車運送事業の運転者の疾病による事業用自動車の交通事故が増加傾向に転じており、健康診断の受診を徹底することにより健康起因事故の更なる低減が必要な状況です。
これらの諸課題を踏まえて、今般、行政処分基準強化のため、所要の改正を実施しました。
関係の皆様におかれては、改めて、輸送の安全の確保に向けた取り組みの徹底をお願いいたします。

〇貨物軽自動車運送事業に対する安全対策強化に伴う行政処分基準の追加

安全対策強化に伴い、行政処分基準を設けております(以下、処分基準例)。
_瀛軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
貨物軽自動車安全管理者の選任違反(選任なし)→事業停止30日間
業務記録の作成・保存の義務付け
業務の記録違反(全て記録なし)→初違反30日車、再違反60日車
事故記録の保存の義務付け
事故の記録違反(記録なし3件以上)→初違反10日車、再違反20日車
す馘攜鯆迷膺辰悗了故報告の義務付け
自動車事故報告規則に規定する事故の未届出→初違反10日車、再違反20日車
テ団蠅留薪昭圓悗了愼魁Υ篤諜擇單性診断の義務付け
特別な指導の実施状況(大部分不適切)→初違反10日車、再違反20日車
Σ瀛軽自動車運転者等台帳の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運転者等台帳の作成義務違反(全て作成なし)→初違反20日車、再違反40日車

※上記以外の規定についても、一般貨物自動車運送事業に準じて設定。

〇トラック事業者の取引に関する規制措置に対する行政処分基準の追加

運送契約締結時の書面交付義務等の措置の創設に伴い、行政処分基準を設けて
おります(以下、処分基準の例)。
 ̄秦契約締結時の書面交付義務違反→
交付なし5件以下 初違反警告、再違反10日車
交付なし6件以上15件以下 初違反10日車、再違反20日車
交付なし16件以上 初違反20日車、再違反40日車
他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する際の書面交付義務違反
→,僚菠日車数と同じ
1秦利用管理規程の未作成→初違反20日車、再違反40日車
け秦利用管理者の選任違反→初違反20日車、再違反40日車
ゼ賊秦体制管理簿の作成義務違反→
作成なし5件以下 初違反警告、再違反10日車
作成なし6件以上15件以下 初違反10日車、再違反20日車
作成なし16件以上 初違反20日車、再違反40日車

※上記以外の規定についても、行政処分基準を設定。

○違反件数に比例した処分の導入(トラック・バス・タクシー)
 擽化】疾病、疲労等のおそれのある運行の業務
(法定の健康診断未受診者3名以上において、1名あたり15日車(再違反:30日車)) 

従来:未受診者3名以上で初違反40日車(再違反80日車)
→今後:違反件数に比例
なお、改正反映済みの処分基準は、以下のサイトに掲載をしています。https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html

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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省物流・自動車局安全政策課
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【参考】
*物流・自動車局ホームページ
www.mlit.go.jp/jidosha/index.html
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html
・フリーダイヤル 0120−744−960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

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