第1条(目的)
- 彌榮自動車株式会社並びに洛陽交運株式会社(以下会社という)の乗務員が就業中に交通法規違反を起こして、司法処分(罰金又は反則金)を受けたとき、全ヤサカ京都ブロック「弥栄・洛陽」互助会(以下互助会という)より支出することとし、その処理は本要綱による。
第2条(運営)
- この互助会は、各労働組合で委員会を構成し運営する。
第3条(適用、その1)
- 乗務員が法違反により罰金又は反則金の処罰を受けたときは、その原因が第5条に定める以外のものについては、次の各号により支出する。
- 過去1年間における法違反件数0件の場合、罰金又は反則金の70%相当額。(洛陽組合30%相当額)
- 過去1年間における法違反件数1件の場合、罰金又は反則金の60%相当額。(洛陽組合20%相当額)
- 過去1年間における法違反件数2件の場合、罰金又は反則金の50%相当額。(洛陽組合 0%相当額)
- 過去1年間における法違反件数3件以上は支給しない。
- 交通事故の罰科金についての支出は上記1,2,3に準ずるも10万円を限度とする。
- 前項および第4条の過去1年間とは、当該事案発生日を含み遡る1ヵ年であって且つ、法違反件数はその内容を問わず通算するものとする。
第4条(適用、その2)
- 乗務員が法違反により罰金又は反則金の処罰を受けたとき、その原因が速度違反で違反粁20粁未満で、過去1年間における法違反が2件以内については、前条の支出額に更に罰金又は反則金の20%相当額を上積みして支出する。
第5条(適用の除外)
- 乗務員が法違反により罰金又は反則金の処罰を受けたとき、その原因が次の各号に該当するときは、第1条に拘わらず支出しない。
- 速度違反で、違反粁30粁以上のもの
- 踏切一時停止違反
- 信号無視
- 駐車違反・駐停車違反
- 運転中の携帯電話使用
- 飲酒・薬物並びに居眠り運転に起因するもの
第6条(支出の制限)
- 乗務員が入社日以前に起こした法違反で、入社後に司法処分を受けたもの、および在社中に起こした事案で退職後に司法処分を受けたものには支出しない
第7条(届出)
- 乗務員が法違反により司法又は行政処分を受けたときは、本要綱の適用の有無に拘わらず直ちに会社に届けなければならない。この場合、乗務員の所属する会社を経由して届出るものとする。
- 処分決定後、14日以内に前項に定める届け出をしないとき、運営委員会は事案発生日の日から向こう1年間は、本要綱は適用しない。
第8条(運営委員会)
- 運営委員会は、各組合の三役とする
- 運営委員長は、全ヤサカ京都ブロック委員長が担当する
- 委員長が、業務並びに会計を処理する
第9条(会議の開催)
- 運営委員会は、運営委員長が必要と認めたとき開催する
- 会議は、運営委員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は出席した運営委員の意見一致をもってする。但し、意見の一致をみない場合は運営委員長が決定する。
第10条(会の経費)
- この会に要する経費は互助会が負担する
第11条(実施期日)
- 本要綱は平成15年8月21日より実施する。
- 平成16年11月1日一部改正(携帯電話の使用)