=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=1件(8月29日〜9月4日分)
(1)タクシーの死傷事故
2.トピック
(1) 「加齢に伴う身体・心理的特性の変化に対する認識」及び「適切な健康管理」の重要性〜タクシーの追突事故から得た教訓〜
(※新着情報)
(2) 事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました
〜スマホ等からも手軽にご覧いただけます〜
(配信日:R7.8.8)
(3) 令和7年度 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
〜バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援〜
(配信日:R8.8.1)
(4) 令和6年度補正予算 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を延長します
(配信日:R8.8.1)
(5) トラックの法令遵守の徹底について
(配信日:R7.4.25)
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1.重大事故等情報=1件(8月29日〜9月4日分)
(1) タクシーの死傷事故
9月4日(木)午前0時38分頃、千葉県浦安市の県道において、東京都に営業所を置く法人タクシーが乗客1名を乗せ
て運行中、路上横臥者を轢過した。
この事故により当該路上横臥者が死亡した。
現場は、左から1車線が合流して2車線から3車線になる地点であった。
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上記1件の死傷者数計:死亡1名、重傷0名、軽傷0名(速報値)
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2.トピック
(1) 「加齢に伴う身体・心理的特性の変化に対する認識」及び「適切な健康管理」の重要性〜タクシーの追突事故から得た教
訓〜
(※新着情報)
今般、下記の調査事案について、事業用自動車事故調査報告書が議決されたことを受け、当該報告書を公表いたしますのでお知らせします。
○ 重要調査対象事故
・タクシーの追突事故(大阪市淀川区)
(令和4 年12 月2 日発生)
※対象事故について
特別重要調査:社会的影響が大きく、事故調査委員会による特別な調査、要因分析及び再発防止策の提言が必要なもの
重要調査:特別重要調査対象事故以外の事故であって、事故調査委員会による要因分析及び再発防止策の提言が必要なもの
※以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000724.html
※過去の報告書は、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html
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(2) 事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました
〜スマホ等からも手軽にご覧いただけます〜
(配信日:R7.8.8)
国土交通省が公益財団法人交通事故総合分析センター(以下、「ITARDA(イタルダ)」という。)を事務局として設置し
ている「事業用自動車事故調査委員会」は、調査報告書をわかりやすくまとめた啓発コンテンツを作成し、本年1月と3月
に運送事業者関係団体等に配布しました。
今般、7月に公表しました「事業用自動車事故調査委員会10 年総括」にある「再発防止策の浸透策」の一環として、再配
布要望など大きな反響があったコンテンツをITARDA のホームページに公開しましたので、お知らせいたします。
引き続き、事業者・ドライバーの皆様に、わかりやすく活用しやすいコンテンツの提供に努めて参ります。
【掲載概要】
1.掲載先
ITARDA ホームページ 事業用自動車事故調査委員会
www.itarda.or.jp/commercial_vehicle_accident
2.掲載内容
啓発マンガ
THE CASE STUDY その時ドライバーに何が起こったのか
第一弾(令和7年1月発行)
・貸切バスの横転事故(静岡県小山町)令和4年10 月発生 他2事案
第二弾(令和7年3月発行)
・中型トラックの追突事故(山形県東根市)令和3年10 月発生 他2事案
啓発動画
・大型乗合バスの追突事故(北九州市小倉北区)令和3年8月発生 他2事案
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(3) 令和7年度 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
〜バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援〜
(配信日:R8.8.1)
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支
援するため、要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助
金の申請受付を以下のとおり開始いたします。
1.実施する補助事業
(1)運行管理の高度化に対する支援
(2)過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
(3)社内安全教育の実施に対する支援【NEW:貸切バス運転者研修】
(4)健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援【NEW】
2.補助事業の内容
令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局並びに国土交通省のホームページをご覧ください。
○令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局
申請ポータルサイトhttps://hogo-zoushin.jp
※令和7年7月31日10時より申請できます。
○国土交通省ホームページ
運行管理の高度化・過労運転防止・社内安全教育・健康起因事故防止に対する支援
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi2.html
3.補助事業の交付申請受付場所・受付期間
○申請受付場所:令和7年度予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
○申請受付期間:令和7年7月31日※〜令和8年1月30日(別紙参照)
※1.(3)の一部(貸切バス運転者研修)及び(4)は開始日が8月29日となりますのでご注意ください。
4.留意点
○申請受付は令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局のHPとなっております。運輸支局等では受け付けられま
せんのでご注意ください。
○申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さ
い。
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(4) 令和6年度補正予算 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を延長します
(配信日:R8.8.1)
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資
する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実
施しておりますが、令和7年7月31日(金)までとしておりました運行管理の高度化に資する機器の導入支援の申請受付
期間を令和8年1月30日(金)まで延長いたします。
1.実施する補助事業(詳細は別紙参照)
(1)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援(車輪脱落予兆検知装置)
(2)運行管理の高度化に対する支援(デジタル式運行記録計)
2.補助事業の内容
令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局並びに国土交通省のホームページをご覧ください。
○令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局 申請ポータルサイト hogo-zoushin-r6h.jp/
○国土交通省ホームページ
先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_06hosei.html
運行管理の高度化に対する支援
www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
3.補助事業の交付申請受付場所・受付期間
○申請受付場所:令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
○申請受付期間:令和7年5月8日〜令和8年1月30日
4.留意点
○本事業の申請受付窓口は「令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局」となっております。運輸支局等
では受け付けられませんのでご注意ください。
○申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さ
い。
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(5) トラックの法令遵守の徹底について
(配信日:R7.4.25)
令和7年4月23日付けで、国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、トラック事業者関係団体あてに、通達を発出
いたしました。
4月23日に日本郵便株式会社より、社内調査の結果、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7 条(点呼等)の規定に違反
し、アルコール検査や点呼を適正に実施していないことが、全国約3,200 営業所の75%に当たる約2,400の営業所において確
認された旨、国土交通省に報告があった。
輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であるが、安全確保の要である点呼を多くの営業所において適正に実
施していなかったことは、事業者に法令遵守の意識が欠如していたものと言わざるを得ず、輸送の安全確保を揺るがしかね
ないものである。
ついては、トラックの安全確保の徹底を図るため、貴会傘下会員に対し、点呼の実施等の法令遵守の徹底が図られるよ
う、下記事項について、改めて、周知徹底を図られたい。
記
1.事業者は、輸送の安全確保を再確認し、安全確保の原点に立った適正な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事
項に ついて、改めて徹底すること。
(1)運行管理者もしくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者(以下、運行管理者等という。)は、アルコール検査の実
施等、法令に定められた点呼を確実に実施すること。
(2)事業者は、輸送の安全確保が自動車運送事業者の最大の使命であることを再認識し、貨物自動車運送事業法関係法
令に定められた規定を確実に遵守するよう、運行管理者等を指導監督すること。
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省物流・自動車局安全政策課
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【参考】
*物流・自動車局ホームページ
( www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
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最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
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・フリーダイヤル 0120−744−960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
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