=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
=目 次=
1.重大事故等情報=2件(10月10日〜10月16日分)
(1)法人タクシーの鉄道車両との衝突事故
(2)個人タクシーの酒気帯び運転事故
2.トピック
(1)鉄道車両との衝突事故防止の徹底について
(配信日:R7.10.3)
(2)冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!
(配信日:R7.10.3)
(3)「加齢に伴う身体・心理的特性の変化に対する認識」及び「適切な健康管理」の重要性〜タクシーの追突事故から得た教訓〜
(配信日:R7.10.3)
(4) 事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました
〜スマホ等からも手軽にご覧いただけます〜
(配信日:R7.8.8)
(5) 令和7年度 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
〜バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援〜
(配信日:R8.8.1)
※健康起因事故防止スクリーニング検査、貸切バス運転者研修を開始
(6) 令和6年度補正予算 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を延長します
(配信日:R8.8.1)
※車輪脱落予兆検知装置、デジタル式運行記録計に特化した支援
(7) トラックの法令遵守の徹底について
(配信日:R7.4.25)
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1.重大事故等情報=2件(10月10日〜10月16日)
(1)法人タクシーの鉄道車両との衝突事故
10月10日(金)午前8時34分頃、長崎県長崎市の中央部に軌道敷がある片側1車線の市道において、同県に営業所を
置く法人タクシーが運行中、側道で乗客を降車させた後、市道を横切ろうとした際、路面電車の左側面と衝突した。
この事故による負傷者はいない。
事故現場は渋滞しており、道路中央部の路面電車に対する安全確認が不十分であり発生した模様。
(2)個人タクシーの酒気帯び運転事故
10月13日(月)午前2時頃、熊本市西区の市道において、同県に営業所を置く個人タクシーが自家使用中、橋の欄干に
衝突した。事故後の警察の調べにより、アルコールが検出された。
この事故による負傷者はいない。
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上記2件の死傷者数計:死亡0名、重傷0名、軽傷0名(速報値)
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2. トピック
(1) 鉄道車両との衝突事故防止の徹底について
(配信日:R7.10.3)
令和7年10月3日付けで、国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、運送事業者関係団体あてに、通達を発出いたし
ました。
令和7年10月1日(水)午後4時40分頃、岐阜県各務原市の踏切において、大型トラックが、踏切内に立ち往生したこ
とにより、列車が当該トラックに衝突し、割れた窓ガラス片により列車の乗客が多数負傷する事故が発生しました。
さらに、同年9月には、長崎県長崎市他2件の路面電車との衝突事故が立て続けに発生しています。
鉄道車両との衝突は、自動車と鉄道の乗客の双方に多数の負傷者を生ずる恐れがあることから、今後、同種事故を防止する
ため、下記事項について、会員事業者に周知いただくとともに、輸送の安全確保に努めて頂くようよろしくお願いします。
記
(1)事業者は、運行する経路の道路及び交通の状況について把握し、これらの状況を踏まえ、安全な経路を設定するととも
に、運転者に対し、安全運行のために留意すべき事項を指導すること。
(2)運転者に対し、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し安全を確認することなど、道路交通法の規定を遵
守するよう指導すること。
(3)運転者に対し、踏切内で運行不能となった場合は、非常ボタンを押して速やかに列車に対し適切な防護措置を取ること
や、車を前進させて遮断棒を押し上げて脱出することなど、安全確保のために必要な行動を取ることについて指導するこ
と。
(4)運転者に対し、右左折時には、軌道敷内の安全を十分に確認するよう指導すること。
(5)運転者に対し、車両は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむ
を得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならないこと、軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してき
たときは、路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないようにすみやかに軌道敷外へ出ることなど、道路交通法の規定を遵
守するよう指導すること。
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(2)冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!
(配信日:R7.10.3)
大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏まえ、タイヤ脱着時の確実な作業及び保守管理の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施しております。
【主な取り組み】
〇適切なタイヤ脱着作業や保守管理の徹底を周知
〇不適切な脱着作業を防ぐため、余裕を持って正しい脱着作業を行えるよう、冬用タイヤ交換作業の平準化を推進
〇車輪脱落予兆検知装置について普及促進(国からの補助を最大5万円受けることができます。)
〇以上3点について、降雪地域だけでなく、全国に周知啓発活動を展開
【国土交通省プレスリリース】
www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000345.html
【適切なタイヤ脱着作業手順(MLIT channel)】
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(3) 「加齢に伴う身体・心理的特性の変化に対する認識」及び「適切な健康管理」の重要性〜タクシーの追突事故から得た教訓〜
(配信日:R7.9.5)
今般、下記の調査事案について、事業用自動車事故調査報告書が議決されたことを受け、当該報告書を公表いたしますので
お知らせします。
○ 重要調査対象事故
・タクシーの追突事故(大阪市淀川区)
(令和4 年12 月2 日発生)
※対象事故について
特別重要調査:社会的影響が大きく、事故調査委員会による特別な調査、要因分析及び再発防止策の提言が必要なもの
重要調査:特別重要調査対象事故以外の事故であって、事故調査委員会による要因分析及び再発防止策の提言が必要なもの
※以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000724.html
※過去の報告書は、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html
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(4) 事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開しました
〜スマホ等からも手軽にご覧いただけます〜
(配信日:R7.8.8)
国土交通省が公益財団法人交通事故総合分析センター(以下、「ITARDA(イタルダ)」という。)を事務局として設置して
いる「事業用自動車事故調査委員会」は、調査報告書をわかりやすくまとめた啓発コンテンツを作成し、本年1月と3月に
運送事業者関係団体等に配布しました。
今般、7月に公表しました「事業用自動車事故調査委員会10 年総括」にある「再発防止策の浸透策」の一環として、再配布
要望など大きな反響があったコンテンツをITARDA のホームページに公開しましたので、お知らせいたします。
引き続き、事業者・ドライバーの皆様に、わかりやすく活用しやすいコンテンツの提供に努めて参ります。
【掲載概要】
1.掲載先
ITARDA ホームページ 事業用自動車事故調査委員会
https://www.itarda.or.jp/commercial_vehicle_accident
2.掲載内容
啓発マンガ
THE CASE STUDY その時ドライバーに何が起こったのか
第一弾(令和7年1月発行)
・貸切バスの横転事故(静岡県小山町)令和4年10 月発生 他2事案
第二弾(令和7年3月発行)
・中型トラックの追突事故(山形県東根市)令和3年10 月発生 他2事案
啓発動画
・大型乗合バスの追突事故(北九州市小倉北区)令和3年8月発生 他2事案
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(5) 令和7年度 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
〜バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援〜
(配信日:R8.8.1)
※健康起因事故防止スクリーニング検査、貸切バス運転者研修を開始
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援
するため、要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金
の申請受付を以下のとおり開始いたします。
1.実施する補助事業
(1)運行管理の高度化に対する支援
(2)過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
(3)社内安全教育の実施に対する支援【NEW:貸切バス運転者研修】
(4)健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援【NEW】
2.補助事業の内容
令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局並びに国土交通省のホームページをご覧ください。
○令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局
申請ポータルサイトhttps://hogo-zoushin.jp
※令和7年7月31日10時より申請できます。
○国土交通省ホームページ
運行管理の高度化・過労運転防止・社内安全教育・健康起因事故防止に対する支援
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi2.html
3.補助事業の交付申請受付場所・受付期間
○申請受付場所:令和7年度予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
○申請受付期間:令和7年7月31日※〜令和8年1月30日(別紙参照)
※1.(3)の一部(貸切バス運転者研修)及び(4)は開始日が8月29日となりますのでご注意ください。
4.留意点
○申請受付は令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局のHPとなっております。運輸支局等では受け付けられま
せんのでご注意ください。
○申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さ
い。
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(6) 令和6年度補正予算 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を延長します
(配信日:R8.8.1)
※車輪脱落予兆検知装置、デジタル式運行記録計に特化した支援
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資す
る機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施
しておりますが、令和7年7月31日(金)までとしておりました運行管理の高度化に資する機器の導入支援の申請受付期
間を令和8年1月30日(金)まで延長いたします。
1.実施する補助事業(詳細は別紙参照)
(1)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援(車輪脱落予兆検知装置)
(2)運行管理の高度化に対する支援(デジタル式運行記録計)
2.補助事業の内容
令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局並びに国土交通省のホームページをご覧ください。
○令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局 申請ポータルサイト hogo-zoushin-r6h.jp/
○国土交通省ホームページ
先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_06hosei.html
運行管理の高度化に対する支援
www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
3.補助事業の交付申請受付場所・受付期間
○申請受付場所:令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
○申請受付期間:令和7年5月8日〜令和8年1月30日
4.留意点
○本事業の申請受付窓口は「令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局」となっております。運輸支局等
では受け付けられませんのでご注意ください。
○申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さ
い。
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(7) トラックの法令遵守の徹底について
(配信日:R7.4.25)
令和7年4月23日付けで、国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、トラック事業者関係団体あてに、通達を発出い
たしました。
4月23日に日本郵便株式会社より、社内調査の結果、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7 条(点呼等)の規定に違反
し、アルコール検査や点呼を適正に実施していないことが、全国約3,200 営業所の75%に当たる約2,400の営業所において確
認された旨、国土交通省に報告があった。
輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であるが、安全確保の要である点呼を多くの営業所において適正に実施
していなかったことは、事業者に法令遵守の意識が欠如していたものと言わざるを得ず、輸送の安全確保を揺るがしかねな
いものである。
ついては、トラックの安全確保の徹底を図るため、貴会傘下会員に対し、点呼の実施等の法令遵守の徹底が図られるよう、
下記事項について、改めて、周知徹底を図られたい。
記
1.事業者は、輸送の安全確保を再確認し、安全確保の原点に立った適正な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項に
ついて、改めて徹底すること。
(1)運行管理者もしくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者(以下、運行管理者等という。)は、アルコール検査の実施
等、法令に定められた点呼を確実に実施すること。
(2)事業者は、輸送の安全確保が自動車運送事業者の最大の使命であることを再認識し、貨物自動車運送事業法関係法令に
定められた規定を確実に遵守するよう、運行管理者等を指導監督すること。
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省物流・自動車局安全政策課
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【参考】
*物流・自動車局ホームページ
( www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120−744−960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30〜12:00 13:00〜17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
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